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労旬2028号3月下旬号(2023)
[巻頭]「勤労者」(憲法)・「労働者」(労組法)理解についての管見――沼田稲次郎の場合=石井保雄
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[巻頭]「勤労者」(憲法)・「労働者」(労組法)理解についての管見――沼田稲次郎の場合=石井保雄…………04
[特集]有期雇用法制における雇止め法理の現在の課題
雇止め法理・無期転換ルールの規範性と更新限度条項の法的性質―日本通運(川崎)事件東京高裁判決を素材に=本久洋一…………06
理化学研究所の研究者「10年上限雇止め」事件の提訴と現状=水口洋介…………17
学校法人羽衣学園(羽衣国際大学)事件・大阪高裁判決の意義と課題=鎌田幸夫…………22
無期転換制度が有期雇用労働者の雇用を奪った!?=早田賢史…………29
無期転換逃れを目的とした更新上限の適法性―日本通運(川崎)事件・東京高裁判決令4.9.14=川岸卓哉…………33
[資料①]労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案要綱(厚生労働省、2023.2.14)…………42
[資料②]有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準の一部を改正する件要綱(厚生労働省、2023.2.14)…………44
[労働判例①]日本通運(東京)事件・東京高裁判決〈令4.11.1〉…………45
[労働判例②]日本通運(川崎)事件・東京高裁判決〈令4.9.14〉…………49
[労働判例③]日本通運(川崎)事件・横浜地裁川崎支部判決〈令3.3.30〉…………56
[労働判例④]学校法人羽衣学園(損害賠償)事件・大阪高裁判決〈令5.1.26〉…………67
[労働判例速報]日本通運(川崎)事件・東京高判令4.9.14
締結当初より更新上限が付された有期労働契約の雇止めの有効性=小山敬晴…………38
[連載]『労旬』を読む138働く個人の自立を応援するこれからの労働運動(8)
―古いしがらみから個人を開放する近代の理想「北欧的愛の理論」=篠田徹…………40
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[特集]有期雇用法制における雇止め法理の現在の課題
雇止め法理・無期転換ルールの規範性と更新限度条項の法的性質―日本通運(川崎)事件東京高裁判決を素材に=本久洋一…………06
理化学研究所の研究者「10年上限雇止め」事件の提訴と現状=水口洋介…………17
学校法人羽衣学園(羽衣国際大学)事件・大阪高裁判決の意義と課題=鎌田幸夫…………22
無期転換制度が有期雇用労働者の雇用を奪った!?=早田賢史…………29
無期転換逃れを目的とした更新上限の適法性―日本通運(川崎)事件・東京高裁判決令4.9.14=川岸卓哉…………33
[資料①]労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案要綱(厚生労働省、2023.2.14)…………42
[資料②]有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準の一部を改正する件要綱(厚生労働省、2023.2.14)…………44
[労働判例①]日本通運(東京)事件・東京高裁判決〈令4.11.1〉…………45
[労働判例②]日本通運(川崎)事件・東京高裁判決〈令4.9.14〉…………49
[労働判例③]日本通運(川崎)事件・横浜地裁川崎支部判決〈令3.3.30〉…………56
[労働判例④]学校法人羽衣学園(損害賠償)事件・大阪高裁判決〈令5.1.26〉…………67
[労働判例速報]日本通運(川崎)事件・東京高判令4.9.14
締結当初より更新上限が付された有期労働契約の雇止めの有効性=小山敬晴…………38
[連載]『労旬』を読む138働く個人の自立を応援するこれからの労働運動(8)
―古いしがらみから個人を開放する近代の理想「北欧的愛の理論」=篠田徹…………40