旬報社セミナー
オピニオン
デジタル労旬
用語解説
労旬メルマガ
お問い合わせ
デジタル労旬
労旬バックナンバー
労旬1129号10月上旬号(1985)
フランス国鉄の再出発に向けて―フランス国労の国鉄政策 安部誠治
デジタル労旬無料会員登録
購入
フランス国鉄の再出発に向けて―フランス国労の国鉄政策 安部誠治 4
◇最近重要判例の研究◇
出張・外勤拒否闘争と賃金請求権―水道機工事件?最高裁判決を素材として 唐津博 10
◇連載/労働の現場から・第3回◇
いま大企業職場から新たな闘いが―石川島播磨重工・配転裁判 菊池紘 18
●連載/「新しい時代」の労働条件づくり・第8回●
女性の保護 徳住堅治 23
病院調理師の頸腕症候群―下谷病院大島頸腕症候群事件 渡部照子 30
●資料●
女子雇用の基本的あり方とその普及について 36
(女子再雇用に関する研究会,昭60・8)
〔労働判例〕
低運収を理由とするタクシー運転手解雇の合理性 佐藤義雄 42
ホクシン交通事件・札幌地裁決定(昭60・7・19)
△低運収を理由とするタクシー運転手の解雇につき、運収額の比較に合理性がなく、さらに組合活動に対する圧力的意味をもってなされたとして無効とした事例
済生会中央病院事件・最高裁第三小法廷判決(昭60・7・19) 47
△不当労働行為救済命令の名宛人としての「使用者」には、企業主体である法人の構成部分にすぎないものはふくまれないが、法人組織の構成部分を名宛人とする救済命令も不当労働行為制度の趣旨・目的からして適法であるとした事例
エヌ・ビー・シー工業事件・最高裁第三小法廷判決(昭60・7・16) 57
△労基法67条は生理休暇が有給であることまでも保障したものではなく、休暇取得日数を欠勤日数に算入し、精皆勤手当を減額しても違法ではないとされた事例
日本海員掖済会塩釜病院事件・仙台地裁決定(昭60・2・5) 65
△労働仮処分は、解雇され生活が困窮した労働者に最低限度の必要な救済を仮に認めるものであるから、賃金の仮払いに加え、特段の事情のない限り、就労請求を認める必要性はないとした事例
労旬バックナンバー一覧へ
旬報社セミナー
オピニオン
デジタル労旬
用語解説
労旬メルマガ
お問い合わせ
◇最近重要判例の研究◇
出張・外勤拒否闘争と賃金請求権―水道機工事件?最高裁判決を素材として 唐津博 10
◇連載/労働の現場から・第3回◇
いま大企業職場から新たな闘いが―石川島播磨重工・配転裁判 菊池紘 18
●連載/「新しい時代」の労働条件づくり・第8回●
女性の保護 徳住堅治 23
病院調理師の頸腕症候群―下谷病院大島頸腕症候群事件 渡部照子 30
●資料●
女子雇用の基本的あり方とその普及について 36
(女子再雇用に関する研究会,昭60・8)
〔労働判例〕
低運収を理由とするタクシー運転手解雇の合理性 佐藤義雄 42
ホクシン交通事件・札幌地裁決定(昭60・7・19)
△低運収を理由とするタクシー運転手の解雇につき、運収額の比較に合理性がなく、さらに組合活動に対する圧力的意味をもってなされたとして無効とした事例
済生会中央病院事件・最高裁第三小法廷判決(昭60・7・19) 47
△不当労働行為救済命令の名宛人としての「使用者」には、企業主体である法人の構成部分にすぎないものはふくまれないが、法人組織の構成部分を名宛人とする救済命令も不当労働行為制度の趣旨・目的からして適法であるとした事例
エヌ・ビー・シー工業事件・最高裁第三小法廷判決(昭60・7・16) 57
△労基法67条は生理休暇が有給であることまでも保障したものではなく、休暇取得日数を欠勤日数に算入し、精皆勤手当を減額しても違法ではないとされた事例
日本海員掖済会塩釜病院事件・仙台地裁決定(昭60・2・5) 65
△労働仮処分は、解雇され生活が困窮した労働者に最低限度の必要な救済を仮に認めるものであるから、賃金の仮払いに加え、特段の事情のない限り、就労請求を認める必要性はないとした事例