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2026年5月21日 ILO第87号条約の下でのストライキ権
(国際司法裁判所(ICJ)勧告的意見)

2026年5月21日、国際司法裁判所(ICJ)は、ILO第87号条約(結会の自由・団結権保護)において「労働者や労働者組織のストライキ権は保護されている」とする勧告的意見を公表しました。条約文に明記はないものの、ストライキ権は結社の自由の本質に含まれると判断し、長年の労使間の解釈対立に決着をつけました。
これは、ILO理事会が、2023年11月にILO憲章37条1項にもとづき、ICJに対して労働者およびその団体のストライキ行動が結社の自由を保障するILO87号条約によって保護されるか否かの意見を要請しました。
ILO条約の監視機関である条約勧告適用専門家委員会は、ストライキ権を保障する条約であることを明らかにし、労働者側もこれを支持してきました。これに対して使用者側は、とりわけ1980年代末からこの解釈に対して繰り返し疑義を提起していました。
法的拘束力はありませんが、世界各国の労働法改正や議論に強い影響を与えるとみられています。日本でも大きな影響が出ることでしょう。

【参考】労働法律旬報2108号2026年7月下旬号
ILO87号条約のストライキ権に関する国際司法裁判所の勧告的意見=清水敏…………04
ILO第87号条約におけるストライキ権の承認――ICJ勧告的意見の条約解釈と関西生コン事件への示唆=根岸陽太…………54
[資料]国際司法裁判所(ICJ)勧告的意見【抄訳】
――ILO第87号条約の下でのストライキ権(2026年5月21日、訳 根岸陽太)…‥‥…61
https://www.junposha.com/book/b10172277.html