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先週(7/21-7/24)の労働に関する主なニュース

●第4回「令和8年度中央最低賃金審議会目安に関する小委員会」(2026/07/23)
第4回「令和8年度中央最低賃金審議会目安に関する小委員会」では、令和8年度の地域別最低賃金の引き上げ額(目安)を決定するための詰めの議論が行われました。
直前に閣議決定された「日本成長戦略及び経済財政運営と改革の基本方針2026」などを資料として共有し、全国平均1,500円を目指す目標の時期(「遅くとも2030年代前半、できる限り早期に」)などの最新の政府方針を踏まえつつ協議が進められました。

ただ、労働側と経営側の間で引き上げ幅に関する隔たりが大きく、この日の会合では結論が出ず、月内の決着に向けて翌日以降も追加会合で調整が続けられることになりました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74828.html

●官報
・雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(政令第232号)(官報2026/7/24号外第164号)

雇用保険法の改正等に伴い、旧船員保険法に基づく失業給付の日額や控除額などを改定する政令です。雇用保険の基本手当との均衡を図り、支給額等の適正化や経過措置の調整を行っています。

・労働者災害補償保険法第八条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件(厚生労働第270号)(官報2026/7/24号外第164号)

療養開始後一定期間を経過した労災保険の休業補償給付等について、年齢階層別の休業給付基礎日額の最高限度額および最低限度額を定めています。

・労働者災害補償保険法施行規則第九条第二項及び第三項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件(同271号)(官報2026/7/24号外第164号)

労災保険の給付額や限度額の算定基準となる「自動変更対象額」を、賃金水準の変動(毎月勤労統計)に応じて改定する厚生労働省告示です。給付の実質的な価値を維持・適正化するため、毎年見直しが行われています。

・労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付等に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を定める件(同272号)(官報2026/7/24号外第164号)

労災保険の年金給付額等の算定で用いる「スライド率」を定める厚生労働省告示です。賃金水準の変動に応じて過去の給付基礎日額を補正し、受給権者の実質的な給付水準を保つ役割を果たしています。

・労働者災害補償保険法第十六条の六第二項等の厚生労働大臣が定める率を定める件(同第273号)(官報2026/7/24号外第164号)

遺族補償一時金や障害補償年金差額一時金などの額を算定する際、すでに支給された年金や前払一時金の額に乗じる「算定率(スライド率)」を定める厚生労働省告示です。過去の受給額を現在の賃金水準に合わせて適正に補正・評価する役割を果たします。