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国立大学法人大阪大学事件・大阪高裁判決〈令8.5.15〉

令和7年(ネ)第441号 地位確認等請求控訴事件(原審 大阪地方裁判所令和5年(ワ)第1187号)
国立大学との間で五年以上にわたり委嘱契約を締結し、その後有期雇用契約を締結した非常勤講師らが、本件委嘱契約が雇用契約であり、労契法18条1項に基づき無期転換の申込みをしたから無期雇用契約が成立したと主張して期間の定めのない雇用契約上の権利を有する地位の確認等を請求した件につき、本件各委嘱契約が雇用契約に該当せず、かつ、本件各有期雇用契約につき労契法19条2号により更新されたものとはいえないと判断し、いずれも棄却した原審の判決に対して、本件非常勤講師らの労働者性を認めて無期雇用契約の成立を認めた事例

・大阪高裁判決〈令8.5.15〉は労働法律旬報2107号44頁
(参考:本久洋一「国立大学法人大阪大学事件・大阪高判令8.5.15―国立大学非常勤講師の労契法上の労働者性が原審を覆して肯定された例」労旬2107号2026年7月上旬号30頁)
・大阪地裁判決〈令7.1.30〉は労働法律旬報2077号72頁
(参考:本久洋一「大阪大学事件・大阪地判令7.1.30―国立大学非常勤講師の労契法上の労働者性が否定された例」労旬2077号2025年4月上旬号39頁、同「国立大学非常勤講師における「一般的な指揮監督」の存否について――大阪大学事件・大阪地判令7・1・30の理論的検討」労旬2086号2025年8月下旬号23頁)