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労旬1133号12月上旬号(1985)
◇労働者派遺法―その解釈と運用に向けて・その2◇
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◇労働者派遺法―その解釈と運用に向けて・その2◇
◇座談会◇
労働者派遣法の個別論点の検討 竹下英男+清水洋二+脇田滋 4
●報告●
労働者派遣法の問題点・2 脇田滋 5
(1)労働者派遣法の基本的評価
(2)派遣労働関係(以上1132号)
(3)労働者派遣法と集団的労働関係
(4)労働者派遺法と他の労働者保護法(以上本号)
●検討●
(1)労働者派遣法の基本的性格
(2)労働者派遺法の重要問題(以上1132号)
(3)派遺法と集団的労使関係
(4)派遣法と個別的労使関係
(5)今後の運動課垣(以上本号)
◇最近重要判例の検討◇
退職金の不支給をめぐる2つの判例―(1)日本高圧瓦斯工業事件(1)坂崎彫刻工業事件 西村健一郎 35
退職の意思表示の効力―帝国データバンク事件 小宮文人 43
●資料●
(1)労働基準法(労働時間関係)改正要求要綱(労働四団体・全民労協,1985・10・4) 51
(2)「労使関係法」制定に関する提言(関西経営者協会,昭60・6)
(3)今後の労働政策に関する要望(東京商工会議所,昭60・7)
〔労働判例〕
坂崎彫刻工業事件・東京地裁判決(昭60・4・17) 64
△労基法11条の賃金に該当する退職金について、使用者が労働者に対して有する反対債権の発生原因を問わず相殺することは許されないが、労働者の経済生活の保護の必要を最大限に考慮しても、使用者にその不法行為債権による相殺を許さないで賃金全額の支払を命じることが社会通念上著しく不当である場合は、その相殺が許容されるとされた事例
帝国データバンク事件・岐阜地裁判決(昭60・1・30) 66
△調査費等を不正に受給したとされた労働者が退職勧告にしたがって行なった退職の意思表示には、無効原因はなく,適法にその法的効果が生ずるとされた事例
日本高圧瓦斯工業事件・大阪地裁判決(昭59・7・27)
△退職に際し会社の承認を得ず、事務引継をしなかったのは就業規則上の懲戒解雇等円満退職でない場合にあたるとして退職金を支給しなかったことにつき、永年勤続の功労を抹消してしまうほどの不信行為には該当しないとして退職金の支払を命じた事例
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労働者派遣法の個別論点の検討 竹下英男+清水洋二+脇田滋 4
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労働者派遣法の問題点・2 脇田滋 5
(1)労働者派遣法の基本的評価
(2)派遣労働関係(以上1132号)
(3)労働者派遣法と集団的労働関係
(4)労働者派遺法と他の労働者保護法(以上本号)
●検討●
(1)労働者派遣法の基本的性格
(2)労働者派遺法の重要問題(以上1132号)
(3)派遺法と集団的労使関係
(4)派遣法と個別的労使関係
(5)今後の運動課垣(以上本号)
◇最近重要判例の検討◇
退職金の不支給をめぐる2つの判例―(1)日本高圧瓦斯工業事件(1)坂崎彫刻工業事件 西村健一郎 35
退職の意思表示の効力―帝国データバンク事件 小宮文人 43
●資料●
(1)労働基準法(労働時間関係)改正要求要綱(労働四団体・全民労協,1985・10・4) 51
(2)「労使関係法」制定に関する提言(関西経営者協会,昭60・6)
(3)今後の労働政策に関する要望(東京商工会議所,昭60・7)
〔労働判例〕
坂崎彫刻工業事件・東京地裁判決(昭60・4・17) 64
△労基法11条の賃金に該当する退職金について、使用者が労働者に対して有する反対債権の発生原因を問わず相殺することは許されないが、労働者の経済生活の保護の必要を最大限に考慮しても、使用者にその不法行為債権による相殺を許さないで賃金全額の支払を命じることが社会通念上著しく不当である場合は、その相殺が許容されるとされた事例
帝国データバンク事件・岐阜地裁判決(昭60・1・30) 66
△調査費等を不正に受給したとされた労働者が退職勧告にしたがって行なった退職の意思表示には、無効原因はなく,適法にその法的効果が生ずるとされた事例
日本高圧瓦斯工業事件・大阪地裁判決(昭59・7・27)
△退職に際し会社の承認を得ず、事務引継をしなかったのは就業規則上の懲戒解雇等円満退職でない場合にあたるとして退職金を支給しなかったことにつき、永年勤続の功労を抹消してしまうほどの不信行為には該当しないとして退職金の支払を命じた事例